平成27年8月1日から、介護保険の費用負担が変わります。
「厚生労働省リーフレット」を参照ください。
1.負担割合が変わります
各市町村から1割か2割かの負担割合が記された「負担割合証」が送付されます
【現在】 1割
【変更後】 1割もしくは2割
※2割となる方
・年金収入以外がある場合は、本人の合計所得金額160万以上の方
・単身で年金収入のみの場合は、年収280万以上の方
(ただし、同一世帯の65歳以上の方の所得が低い場合などは1割負担になることがあります)
(65歳未満の方、市町村民税を課税されていない方は対象外)
2.負担限度額(第1~第4段階)の基準が変わります
ご自宅に届いた書類を市町村へ申請する必要があります
【現在】 収入のみ
【変更後】 収入+預貯金(※)
(※)「預貯金」「投資信託」「有価証券」「その他の現金」「負債(金銭の借入・住宅ローン等)」
(不正に負担軽減を受けたことが判明すると、負担軽減を受けた額に加え、最大2倍の加算金の納付を
求められることがありますので、ご注意ください)
詳しくは、ご利用者の住所地の市町村 介護保険課へお問い合わせください。